どうも、太陽です。(No12)
自動車事故って怖いよね。
自動車事故に遭い、「示談を求められた!」という人もいるでしょう。
その際、注意すべき点を「交通事故の被害者になったら読む本」と「知らないと損する交通事故保険金のカラクリ」という本からまとめました。
結論から言うと、交通事故の場合、法的手続き(「調停」や「訴訟」)までいかず、示談で解決するケースが8割程度とのこと。
しかし、被害者側が、加害者側の保険会社を相手にした場合、圧倒的に不利になり、「泣き寝入りのケースも多い」と本の著者は言います。
相手が僕たちの無知をいいことに、専門知識で殴ってくるなら、こちらも本や弁護士を利用し、武装して、ちゃんとした金などを要求しないと大損です。
悪いやつに、騙されないように、そそのかされないように注意しないとね!
今回は、交通事故(自動車事故も該当)に遭った際、「即座に注意すべき点」を紹介し、「その後の展開」についても簡単にまとめました。
(交通事故に遭ってから、知ったのでは遅い場合もあるので)
このテーマに興味がある人は続きを読んでください。
1 交通事故(自動車事故含む)に遭った際、即座にやるべきこと
交通事故に遭うと、てんぱってしまい、冷静な対応がしづらくなります。
だからこそ、事前に以下の知識を知っておくことが大事です。
STEP1 | 警察に連絡する。 |
STEP2 | 加害者の身元を確認し、車(ナンバープレート)の写真を撮る。 |
STEP3 | 加害者が加入している保険会社を確認する。 |
STEP4 | 事故の目撃者の連絡先を聞く。 |
STEP5 | 警察の実況見分に立ち会う。 |
STEP6 | 自分の保険会社に連絡する。 |
STEP7 | その日のうちに病院に行き、診断書をもらう。 |
これらの行動をする背景にはちゃんとした理由があります。
警察に連絡しなければ、事故の証明が後々、できなくなる可能性があります。
相手の「職務上、困ったことになるので、警察には連絡しないで欲しい」などの示談交渉に付き合ってはいけません。
次に、加害者の住所・氏名・連絡先等を聞いたり、名刺をもらうなどします。
事故直後の車の写真やナンバープレートも撮影しておきましょう。
(撮影すると、相手が逆ギレするケースもあるので要注意です。実際に僕の知り合いは輩に煽られて事故を起こされ、撮影したら、殴られています)
3番目に、自賠責保険と任意保険のうち、どの保険に加入しているか?(両方?)、または保険会社を確認しておきます。
4番目に、事故の目撃者の連絡先を聞いておきます。
(加害者との間で揉めた際、目撃者が撮影した動画や画像が有力な証拠になる可能性があるからです)
5番目に、警察の実況見分に立ち会います。
大ケガの場合はともかく、そこまででない場合、実況見分には最初から最後まで付き合いましょう!
なぜなら、加害者が自分に有利になるように勝手に供述し、それが実況見分調書となって残るからです。
受け取れるはずの示談金や賠償金を適正にもらえなくなる可能性があります。
6番目に、自分の保険会社に連絡します。
法律上、自分にも過失がある場合もあり、その場合、あなたも自分の保険を使わないといけない場合があります。
相手が任意保険に仮に入ってなかったとしても、あなたの保険に人身傷害保険や搭乗者傷害保険などの特約率がついていれば、自分の保険会社から保険金が支払われます。
ちなみに、2018年時点で、任意保険の未加入は約25%となっており、4人に1人は任意保険未加入のまま、車を運転しています。
また、「弁護士費用特約」の有無を確認することを勧めます。
弁護士費用特約に加入していると、交通事故に遭ったとき、示談交渉などの際に弁護士に依頼する費用を、自分が加入している保険会社に負担してもらうことができます。
上限は300万円だね。
弁護士選びは事故に遭う前にしておくと安心です。
(弁護士の連絡先をスマホなどに入れておきましょう)
で、裁判所でもMicrosoftTeamsを導入しており、裁判であっても現地まで足を運ぶ必要がなくなりつつあります。
近場ではなく、遠方の弁護士でも大丈夫とのこと。
弁護士費用特約の加入率は60%超えとのこと。(これは断然、入った方がいいです)
7番目に、その日のうちに病院に行き、診断書をもらうことが大事です。
3日や4日も空くと、ケガや不調なりが本当に事故によるものなのか、の因果関係の証明がしづらくなってしまうからです。
2 交通事故の被害者が受けられる損害賠償の種類。
示談交渉から示談金が支払われるまで
示談交渉から示談金が支払われるまでの過程を本から引用・まとめして紹介します。
示談交渉をして納得できれば示談が成立し、示談金を受け取ります。
納得できなければ調停あるいは訴訟という流れになります。
最終的に和解、あるいは判決によって示談金の額が決まり、受け取りという流れになります。
治療開始
↓ ↓
完治。 病状固定。→弁護士に相談。
↓ ↓
後遺障害認定。
↓ ↓
→ 示談交渉。→弁護士に相談。
↓
↓ → ↓
示談成立。 調停・訴訟等。
↓ ↓
和解・判決。
↓ ↓
「 示談金支払い。」
自動車保険の基本的な仕組みは以下です。
まずは自賠責から、残りは任意保険から支払われます。
1 自賠責保険。
原付自転車を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。
2 任意保険。
運転者が任意に加入する民間の保険です。
自賠責保険の補償の詳しい範囲は本で読んでください。
運転者が任意に加入する民間の保険です。
加害者側の保険会社からすると、支払う金額は「少なければ少ないほどいい」わけです。
ですから、早く示談に持ち込もうとしたり、治療費の打ち切りを迫ったり、被害者の「落ち度」(過失割合)を過大評価しようとしたりします。
損害賠償の金額に大きく関わってくるのが「過失割合」なので、判断がつかない場合は、自分の保険会社や弁護士に相談しましょう。
弁護士なら、利害関係がないので確実です。
自分の保険会社に交渉を頼むと、保険会社側としては「さっさと終わらせたいし、厄介事を頼まれた!」と思われ、どう対処されるか未知数なのです。
また、そもそも過失割合が100対0で、被害者がまったく悪くないなら、保険会社は動けませんし、交渉できません。
過失割合についても、本に詳しく載っています。(参考までに)
損害賠償にも種類があり、財産的損害と精神的損害の2つに大別されます。
財産的損害はさらに、
1 被害者にとってお金の支払いが生じる損害。(積極損害)
2 被害者にとってお金の支払いが生じない損害。(消極損害)
に分かれ、それぞれの中でも枝分かれしています。
詳しくは本で。
治療費等がどこから支払われるかは、事故の状況や加害者・被害者双方の保険加入状況によって異なります。
これも詳しくは本で。
3 治療に関連した損害賠償の種類と休業損害。
交通事故には3つの支払い基準があります。
1 | 自賠責保険基準。 |
2 | 任意保険基準。 |
3 | 裁判基準。 |
金額の順は以下です。
安い | 高い。 | |||
自賠責保険基準 | < | 任意保険基準 | < | 裁判基準 |
第1級の場合、自賠責保険基準が1100万円、任意保険基準の目安は1850万円、裁判基準だと2800万円になります。
弁護士への相談はしておいた方が有利になります。
「治療費に含まれるもの」、「仕事を休んだら「休業損害」が請求できる」、「治療費はいつまで支払われるか」、などについては詳しくは本を読んでください。
ちなみに、裁判基準(過去の判例によって妥当性を認められた基準)と、保険会社基準(自社で定めた基準)があり、その差はかなり大きいことが分かりましたよね?
つまり、保険会社基準で妥協し、示談してしまうと、本来受け取れるはずの裁判基準の額がもらえなくなり、大損になります。
裁判基準にそった書籍が存在し、これを弁護士は「赤い本」と読んでいますが、ほとんどの人は知りません。
4 後遺症と障害認定。
さて、どこまでが後遺症として認められるか、押さえておきましょう。
治療開始から一定期間経つと、治療費打ち切りの選択を迫られます。
打ち切りに納得がいかなければ、保険会社に状況を説明して治療費の支払い続行を求めるべきです。
打ち切りを受け入れられる場合は、後遺症がなければこの時点で損害額が確定するので、示談交渉に入ります。
後遺症があればまず、その状態が「後遺障害に該当するかどうか」の認定を受けることになります。
後遺症がなく、治療費打ち切りのタイミングで示談交渉に入る場合は、5の「示談交渉と裁判」に進んでください。
後遺障害と認定されるには3つの要件があり、これらを全て満たしていないといけません。
詳しくは本で。
「後遺障害等級認定申請のやり方は2通りある」
「障害等級とは?」
「後遺障害等級認定のメリットとは?」
「むち打ち症」
「後遺障害等級認定の結果に不服がある場合」
については詳しくは本を読んでください。
5 示談交渉と裁判。
交通事故における示談とは、「事故による損害賠償の額を、加害者側と被害者側とで話し合って解決すること」を指します。
ちなみに、法律上、示談という言葉はなく、民法695条、696条の「和解契約」が示談に該当します。
交通事故には3つの支払い基準があり、1 自賠責保険基準、2 任意保険基準、3 裁判基準があると述べました。
で、裁判基準が一番額が多いので、示談交渉では3を目指すべきです。
傷害事故の示談交渉が始まるのは、治療が終わった「症状固定」のタイミングですね。
後遺症がある場合は、後遺障害認定を申請して結果が出てからとなります。
理由や背景は記事に詳しく書かれています。
「傷害事故の場合」、「死亡事故の場合」、「加害者にお金がなかったらどうするか?」、「入通院慰謝料の計算方法」、「後遺症慰謝料」、「後遺症による逸失利益」、「示談書とは?」、「示談がまとまらない場合(交通事故紛争処理センターへ、または裁判」、「裁判の流れ」について詳しくは本を読んでください。
加害者側(トラックやタクシー)の場合、一般の損害保険会社ではなく業界で作る共済の専任担当者との交渉になります。
この交渉は厄介であり、足元をかなり見られるので、弁護士に相談するのが基本戦略かもしれません。
(示談に応じず、訴訟になります)
理由については本で。
6 短文書評
僕の短文書評は以下です。
「交通事故の被害者になったら読む本」3.5点。
万が一、交通事故の被害者になった際、手元にあると便利。
2020年10月14日発売の本で1980円。
被害者になってからでは遅い情報もあり、交通事故が怖い方は事前に一読しておくことを勧める。
起こった後も活用できる」
「交通事故は起こさない」に限ります。
もし裁判沙汰になれば、1年半以上の長期戦になるかもしれません。
和解で終わるとしても、1年以内であり、それなりにかかります。
「交通事故をそもそも起こさない!」という気概が一番、大事でしょう。
一家に一冊、ぜひどうぞ!
以下の本はタイトル通り、交通事故保険金のカラクリについて知りたい方には有用です。
後遺障害等級1〜14級の慰謝料の額も具体的に載っています。
基本的に病院での治療の際は、健康保険を使えません。
で、加害者側の任意保険会社が治療費を払ってくれますが(後で請求)、過失割合次第では健康保険を使った方が割安になるケースもあります。
健康保険を使える裏技も載っており、参考になります。
和解率が70〜90%と高い紛センの情報も載っています。
ちなみに、交通事故の10〜15%が訴訟にまで発展します。(民事裁判)
他にも、後遺障害等級認定の手続きにおいて、「事前認定(加害者側の任意保険会社が行う)」と「被害者請求(被害者自身が行う)」の2つの方法があり、後者を勧めています。
ひき逃げ事件において、平成30年の全検挙率は60.8%(死亡事故は97.7%。重傷事故は75.5%)となっており、約4割は検挙されない可能性があります。
日本の自転車普及率は約6800万台で、国民の2人に1人が所有しています。
そして、自転車事故は大変多く、自転車関連の事故件数は令和2年度(2020年)で約6万8000件も発生しています。
東京都では自転車保険への加入が義務化されています。
自転車保険として、「個人賠償責任保険」があります。
ただし、この保険は業務での自転車使用中に起こした事故に対しては適用されないので、事業主が事業者用の賠償責任保険に加入する必要があります。
また、この保険はあくまで相手にケガを負わせたり、他人の財産に損害を与えたりした場合にその損害を補償するものです。
自分のケガについて補償してもらうのなら、「傷害保険」に加入する必要があります。
こういう豆知識もかなり書かれており、1家に1冊欲しい本です。
ではこの辺で。(4146文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。
参考・引用文献。
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